2026年10月4日

相続登記が終わっていないマンションでも査定をお願いできますか?

はい、相続登記がまだ終わっていない段階でも、マンションの査定や売却についてご相談いただけます。

価格を調べることと名義変更を分けて考える

親御様などからマンションを相続したものの、「まだ亡くなった方の名義のままになっている」「相続手続きをどこから進めればよいかわからない」というケースは珍しくありません。

査定をするだけであれば、相続登記が完了していなくても、マンション名・号室・間取り・室内状況などをもとに現在の買取価格を検討することができます。

ただし、実際にマンションを売却して買主へ所有権を移転する際には、相続関係を整理し、原則として相続登記を行う必要があります。

2024年4月から相続登記は義務化されており、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。施行前に相続を知った未登記の不動産にも期限があるため、個別に確認してください。

「まずマンションがいくらで売れるのかを知ってから相続人同士で相談したい」という段階でも問題ありません。

大阪市・堺市で相続したマンションの売却をご検討の場合は、マンション買取市場までお気軽にご相談ください。

相続登記は2024年4月1日から義務化され、原則3年以内の申請が必要です。

相続登記前の査定で伝えたい情報

大阪市・堺市の相続マンションの査定は、分かる情報から始められます。マンション買取市場で価格の目安を確認しながら、相続登記の期限や必要書類は法務局・司法書士へ確認しましょう。

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