はい、複数の相続人がいるマンションでも、まずは査定や売却についてご相談いただけます。
相続したマンションでは、「兄弟3人が相続人になっている」「誰がマンションを相続するかまだ決まっていない」「売却して現金で分けたい」といったケースがあります。
このような場合でも、最初にマンションの現在の査定価格を把握しておくことで、売却するのか、誰か一人が相続するのかなど、相続人同士で話し合う際の一つの判断材料になります。
ただし、すでにマンションが複数人の共有名義になっている場合、マンション全体を通常の方法で売却するには、原則として共有者全員の意思確認が必要になります。
また、まだ遺産分割が終わっていない場合は、誰がマンションを取得するのか、あるいは売却代金をどのように分けるのかなどについて整理する必要があります。
マンション買取市場では、相続手続きがすべて終わる前の段階でも査定のご相談が可能です。
「相続人同士で話し合う前に価格だけ知りたい」という場合もお気軽にお問い合わせください。
共有物の変更には他の共有者の同意が必要と民法251条で規定されています。
相続人の人数と連絡できる窓口
遺産分割や名義変更の進み具合
売却する場合の時期や代金の分け方の希望
大阪市・堺市の相続マンションは、価格の目安と手続きの順番を分けて確認すると話し合いを進めやすくなります。マンション買取市場へ、手続きが済んでいない段階でもご相談ください。

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