2026年2月22日

売却後に不具合が見つかった場合、費用を請求されることはありますか?

当社の直接買取では、契約内容に応じて、売主様の契約不適合責任を原則免除する条件をご案内しています。

引渡し後の設備故障や不具合について、どこまで売主様の責任を免除するかは、売買契約で確認することが大切です。「直接買取なら、どんな場合でも一切責任を負わない」という意味ではありません。

契約前に不具合と免責の範囲を確認

給湯器やエアコンの故障、水漏れ、床や壁の傷みなど、把握している内容は現地確認の際にお知らせください。修理をするか、現状のまま引き渡すかも含めて条件を整理します。

知らない不具合と、知っていて伝えていない事実は扱いが異なります。免責の特約があっても、知りながら告げなかった事実などについては責任を免れない場合があります。不安な点は契約前に確認しましょう。

参考:民法第572条(e-Gov法令検索)

売却前に共有しておきたい状態

大阪市・堺市で古い設備や傷みのあるマンションを売却するときも、先に修理を手配する前にご相談ください。マンション買取市場が現状と契約条件を確認し、引渡し後の負担も含めてご案内します。

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