管理費や修繕積立金に滞納がある場合でも、それだけを理由にマンションがまったく売却できなくなるわけではありません。
ただし、売却前に現在の滞納額や遅延損害金、管理組合や管理会社からの請求状況などを確認する必要があります。
マンションの管理費や修繕積立金は、未払いのまま所有者が変わった場合、一定の債権について新しい所有者にも請求できる仕組みが法律で定められています。
そのため、買主側としても滞納状況は重要な確認事項となります。
実際の売却では、売買代金から滞納している管理費等を清算する方法などを検討するケースがありますが、滞納金額や管理組合との状況によって対応方法は異なります。
「何か月も滞納しているので売れないのではないか」と自己判断して売却を諦める必要はありません。
まずは現在の滞納状況とマンションの査定価格を確認することが大切です。
大阪市・堺市のマンションで管理費・修繕積立金の滞納がある場合も、まずはマンション買取市場までご相談ください。
区分所有法8条では、管理費等に関する一定の債権を特定承継人にも請求できることが規定されています。
管理会社からの請求書と滞納額の明細
遅延損害金や督促・手続きの進行状況
住宅ローン残高と希望する売却時期
マンション買取市場では、大阪市・堺市の物件について、査定価格と未払い額を分けて確認します。売却代金だけで精算できるか、別途資金が必要かを整理してから進めましょう。
売却ガイド・Q&A
一覧はこちら↗
無料査定・売却相談はこちら