マンション売却後に税金がかかる場合があります。ただし、売却価格のすべてに税金がかかるわけではなく、譲渡所得に対する所得税・住民税は、特例適用後の課税譲渡所得をもとに計算します。
まず、譲渡所得を次のように計算します。
譲渡所得 = 売却代金 − 取得費 − 譲渡費用
取得費は購入代金や取得にかかった一定の費用などから計算します。建物部分は所有期間中の減価償却費相当額を差し引くため、購入価格をそのまま使うことはできません。売却価格が購入価格を下回るという理由だけで、税金がかからないとは判断できません。
売却に直接かかった仲介手数料などは譲渡費用に含まれますが、すべての支出を差し引けるわけではありません。費用の区分と計算は個別に確認しましょう。
また、ご自身がお住まいだったマンションを売却する場合には、「3,000万円の特別控除」という制度を利用できる可能性があります。
この制度を利用すると、売却益から最大3,000万円まで控除できるため、要件を満たせば税負担が軽減される場合があります。この特例を利用するには確定申告が必要です。
なお、税率は所有期間によって異なり、売却した年の1月1日時点での所有期間が5年を超える場合は約20%、5年以下の場合は約39%が目安となります。
(所有期間による区分の目安。個別の税額や特例の適用は税務署・税理士に確認してください。)
実際に税金が発生するかどうかは、購入価格や所有期間、売却価格などによって変わります。
当社では査定の際に、売却価格の目安だけでなく、売却時にかかる可能性のある税金の簡単な目安についてもご案内しております。
マンション売却をご検討の際は、お気軽にご相談ください。
計算と適用要件の確認先:国税庁「譲渡所得の計算のしかた」/「マイホームを売ったときの特例」(2026年10月17日確認)
購入時と売却時の契約書・費用の領収書
取得した時期と居住していた期間
住宅ローン控除など、利用中の特例
大阪市・堺市のマンション売却でも、買取価格と税金を差し引いた資金の見通しを分けて確認しましょう。マンション買取市場では売却条件をご案内し、個別の税額や特例の適用は税務署・税理士へ確認していただきます。
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